農地手続きや制度資金、認定農業者制度

農地の権利取得に係る手続

 農地を使用する農業経営を行う場合、農地法等に基づき、貸借権等の権利取得に係る手続きが必要となります。

☆農地法上の「農地」の定義は?
→「耕作の目的に供される土地」とされています。
  このため、登記簿の地目が山林等であっても、その土地を耕作目的に供する場合、農地法の対象となります。
☆農地の権利取得のための手続きは?
→①農地法に基づく場合と、農業経営基盤強化促進法に基づく場合の2種類があります。
  ②どちらの場合でも、市町村農業委員会の許可(又は決定)が必要となります。
  ③農地所有者や参入しようとする市町村、農業委員会等の意向を踏まえ、どちらの手続きが良いかを選択します。

参照:農水省HP↓
 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

農業参入法人が貸付対象者となる農業制度資金(H23.2.21現在)

 農業へ参入しようとする法人が貸付対象となる農業制度資金は以下の資金があります。

 ※融資に際しては、融資機関等の審査があります。

資金名称 資金内容 貸付利率 貸付限度額 償還期限 据置期間 主な融資機関
農業近代化資金(一般資金) 農業経営の改善を支援するための資金(農業用機械・施設の取得等) 1.60% 1.5億円 15年以内 7年以内 JA、銀行
経営体育成強化資金 農業経営の改善を支援するための資金(農業用機械・施設の取得等) 1.60% 5億円 25年以内 3年以内 日本公庫

参照:農水省HP↓
 http://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/sikin/index.html

栃木県HP↓
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/g03/work/nougyou/yuushi/nougyouseidosikin.html

認定農業者制度

 農業経営改善計画書を作成して市町村に申請し、その計画書が市町村長から認定されれば、低利の農業制度資金の貸付対象者となる等、個人の農業者とほぼ同様の支援を受けることが可能となります。

参照:農水省HP↓
 http://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_nintei/index.html